日文论文有关图书馆
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发布时间:2022-04-28 22:34
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时间:2022-06-24 07:22
図书馆法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が设置する公共図书馆について规定する日本の法律である。
1950年に従来の図书馆令(改正図书馆令)及び公立図书馆职员令に代わって制定された。
目的 [编集]
図书馆法の目的は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図书馆の设置及び运営に関して必要な事项を定め、その健全な発达を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することである。
特色 [编集]
法律の名称は「図书馆法」であるが、全ての図书馆及び図书馆类縁施设について规定している法律ではなく、同法第2条第1项により规定する
図书、记录その他必要な资料を収集し、整理し、保存して、一般公众の利用に供し、その教养、调査研究、レクリエーション等に资することを目的とする施设で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般财団法人が设置するもの(学校に附属する図书馆又は図书室を除く)
のみを扱う。
したがって、国の设置する国立図书馆、初等・中等教育学校に附属する学校図书馆、高等教育机関に附属する大学図书馆、企业等が设置する専门図书馆などは対象外であり、図书馆の馆种の分类でいう「公共図书馆」のみを扱う。また、公共図书馆に类する施设であっても企业や个人の设置する文库などは全てこの法律の対象外である。
この法律は、公共図书馆の行う奉仕(サービス)を规定し、公共図书馆に置かれる専门的职员である司书、司书补の资格を定める。また、地方公共団体に対しては公立図书馆の设置と运営に関する事项を定めており、公立図书馆の利用料无料の原则の法的根拠になっている。
构成 [编集]
全3章、31条で构成。
第1章 - 総则(第1条-第9条)
第2章 - 公立図书馆(第10条-第23条)
第3章 - 私立図书馆(第24条-第29条)
日本図书馆协会
http://www.jla.or.jp/